別居中の夫婦の間で,夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)の分担について,当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所にこれを定める調停又は審判の申立てをすることができます。
調停手続を利用する場合には,婚姻費用の分担調停事件として申立てをします。
調停手続では,夫婦の資産,収入,支出など一切の事情について,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。
なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が,必要な審理を行った上,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。
配偶種が一方的に自宅を出て行ったというケースは勿論、別居をする場合、口約束ではなく婚姻費用の分担請求調停をして生活費の確保をしておくことが重要です。
過去の日払い分まで支払わせるのは難しいというのが理由の1つに挙げられます。
また、婚姻費用は収入などを含め、一切の事情を考慮して決まるものですから、不貞が原因で夫が勝手に家を出て行った場合などは割増をされた金額が認めらることが多く、慰謝料の請求のこともありますが、浮気調査はここでも有効な証拠となります。