近年になって離婚問題に際し頻繁に使われるようになった「夫婦関係の破綻」「婚姻関係の破綻」という言葉。
皆さんも1度や2度は耳にされたことがあるかと思います。
実は、浮気問題の解決に際し、慰謝料請求などでの裁判の場で、特に被告側の主張や開いて弁護士がよく使う言葉なのです。
平成8年3月26日に出された最高裁判所判決を根拠に、不法行為(浮気)の慰謝料を支払わないという主張をされる方が非常に増えたのです
二 甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の 事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。
けだし、丙が乙と肉体関係を持つことが甲に対する不法行為となる(後記判例参照)のは、それが甲の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであって、甲と乙との婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、甲にこのような権利 又は法的保護に値する利益があるとはいえないからである。
三 そうすると、前記一の事実関係の下において、被上告人がaと肉体関係を持った当時、aと上告人との婚姻関係が既に破綻し ており、被上告人が上告人の権利を違法に侵害したとはいえないとした原審の認定判断は、正当として是認することができ、原判決 に所論の違法はない。
所論引用の判例(最高裁昭和51年(オ)第328号同54年3月30日第二小法廷判決・民集33巻2号303頁)は、婚姻関係破綻前のものであって事案を異にし、本件に適切でない。
論旨は採用することができない。
裁判所の判断は
1.不倫相手が夫と肉体関係を持った当時、夫と妻の婚姻関係は既に破綻していた
2.不倫相手が妻の権利を違法に侵害したとは言えない
3.以上理由により不法行為は成立しない。
慰謝料額は0円というものでした。
前述した最高裁判例により不倫によって訴えられた側から「夫婦関係は破綻していた」との主張がなされるようになり、また、相手の弁護士も伝家の宝刀のごとく「夫婦関係の破綻」を持ち出すようになりました。
ただし、それが破綻の主張が容易に認められるかというと、決してそうではありません。
相手は夫婦関係が完全に破綻していたことを証明しなければなりません。
対するこちら側は、それを見越し、余裕を持って数々の完全破綻ではない証拠を準備し、慰謝料請求の裁判に臨めばいいだけのことです。
「同居している」「一緒に食事に行った」「旅行に行った」「子供の行事に参加した」等々。
裁判所の認める完全破綻とは、基本的に夫婦が将来離婚することに合意し、または暗黙の了解で同意し【別居】という手段を選択したという事実になります。
夫婦喧嘩が絶えなかった程度のレベルではなく、誰の目から見ても夫婦関係が壊滅的状況であるとの確定的な証拠が無い限り、認められません。
最低でもお互いが納得しての別居、しかも、その後に交際が始まったとしないと夫婦関係の破綻を理由に慰謝料請求から逃れられないのです。
浮気調査を始めると同時に、どんな細かいことでも構いませんので夫婦の共同生活があったとの証拠を残しておきましょう。
家族で食事や旅行に行った時のレシート、写真・メールのやり取り、通話の録音など何でも構いません。
そう多くなくても大丈夫です。安心してください。